令和7年6月から、職場における熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、早期発見や重篤化を防ぐための措置等が義務化されました。
職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、ここ数年は増加傾向にあり、特に死亡災害については、全国では3年連続で30人以上となり、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあります。熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために、事業者が講ずべき措置等について、新たな規定が設けられました。
詳細は次のとおりです。
○「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット[6.4MB]
○「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット[1.5MB]
○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働五七)[50KB]
○労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
(令和7年5月20日付け基発0520第6号)[582KB]
(改正の趣旨や概要、考え方などが記載されています。)