いしきれん 公益社団法人石川県労働基準協会連合会|石川県金沢市

石川県内の産業の健全な発展と労働者の福祉の向上に寄与することを目的とした事業を行っています。

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お知らせ

労働安全衛生法等の改正による「個人ばく露測定」の義務化等について

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部が改正され、「個人ばく露測定」が作業環境測定として明確に位置づけられ、作業環境測定基準に従って行うなどの測定精度を確保するための新たな義務が課せられます。
この改正は令和8年10月1日から施行されます。(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の規定の一部は、令和8年8月1日又は令和8年9月1日の施行となります。)
関係者の皆様は、以下の要点を必ずご確認ください。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について
(個人ばく露測定等関係) 

 
1. 改正の趣旨
 従来、特定の業務において実施が求められていた「個人ばく露測定」について、測定方法や実施者の要件が必ずしも統一されておらず、測定精度の担保に課題がありました。 今回の改正により、個人ばく露測定を「作業環境測定」の一部として体系化し、適切な測定基準(作業環境測定基準)による実施と実施者要件(作業環境測定士)が定められました。
2. 主な改正ポイント
  • 「個人ばく露測定」の作業環境測定化
    • 労働者の有害因子へのばく露程度を把握するための個人ばく露測定が、法律上「作業環境測定」として明確に定義されました。
  • 作業環境測定の実施義務化(新設:安衛法第65条の3)
    • 以下のケースにおいて、規定の「作業環境測定」を実施することが義務付けられます。
      1. 安衛法第22条に基づく健康障害防止措置を講ずる場合であって、厚生労働省令で定めるとき。
      2. 安衛法第65条の2に基づく改善措置を講ずる場合であって、厚生労働省令で定めるとき。
      3. 化学物質等のリスクアセスメント(安衛法第57条3)を行うにあたり、必要なとき。
  • 「指定作業場」の拡大
    • 個人ばく露測定を行う作業場の一部が「指定作業場」に追加されます。これにより、法令に基づき「作業環境測定士」に測定を実施させる義務が生じる範囲が拡大されます。
  • 測定精度の担保
    • 上記の測定は、厚生労働大臣が定める「作業環境測定基準」に従って実施する必要があります。
3. 施行時期
  • 原則:令和8年10月1日施行
    • 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の規定一部の規定については、令和8年8月1日または9月1日より施行されます。
4. 事業者の皆様へ
本改正に伴い、今後は測定基準および実施者要件に基づいた作業環境測定体制の整備が必要となります。各事業場におかれましては、最新の法令および省令をご確認のうえ、遺漏のないよう適切な運用をお願いいたします。
詳細な規定内容や省令・告示の全文については、厚生労働省ホームページまたは所轄の労働基準監督署にてご確認ください。
 
2026年08月19日 13:06

「労働安全衛生法に基づく化学物質管理に関する説明会」が開催されます

 職場での化学物質管理については、危険性・有害性があると区分された全ての化学物質を対象として、譲渡・提供者による危険性・有害性情報の提供、使用する事業者がその情報をもとに行うリスクアセスメント、その結果からばく露低減措置を適切に実施する制度(自律的管理)が2024年4月から全面的に施行されており、その対象物質は約2,900物質まで拡大されました。
 また、2025年の改正労働安全衛生法等では、危険性・有害性情報の通知(SDSの交付)義務違反に対する罰則、作業環境測定士による個人ばく露測定の実施などが規定されました。
 この説明会では、化学物質管理者を中心に、自律的管理のポイントや2025年の法改正内容が分かりやすく解説されます。ぜひご参加ください。

 「労働安全衛生法に基づく化学物質管理に関する説明会」申込

 関係リーフレット
2026年08月17日 15:39

建設業の働き方改革等の実現に向けた取組の実施について

 建設業においても、令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用されましたが、これまでの取組によって、建設業の労働時間は大きく短縮したものの、全産業に比べると、なお長くなっている状況です。
 また、建設業では就業者の高齢化も進み、将来の担い手確保も懸念されており、働き方改革の推進や処遇の改善が必要不可欠です。
 こうした課題に対応し、持続可能な建設業を実現して、そのために必要な担い手を確保することを目的とする「建設業法及び公共工事の人札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が、令和7年1 2月1 2日から完全施行されました。
 次の特設サイト「はたらきかたススメ」では、改正法の内容も含め、適正な工期設定や建設業で働く方の労働環境の改善に向けた取組について紹介されています。

            建設業・ドライバー・医師の働き方改革総合サイト
                 「はたらきかたススメ」
2026年07月16日 12:59

「ストレスチェック集団分析」労働安全衛生規則の一部改正省令の施行について

労働安全衛生規則第52条の14第1項において、事業者に対し、ストレスチェックを実施した医師等に、その検査結果の集団分析を努力義務としていますが、同条が改正され、その集団分析については、特定の個人を識別することができない方法で実施することが規定されました。

「ストレスチェック集団分析」労働安全衛生規則の一部改正省令の施行について

官報(労働安全衛生規則第52条の14第1項の改正内容)
2026年07月08日 13:27

「個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係」労働安全衛生規則及び労働者派遣法施行規則の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生法の一部改正に関連し、個人事業者等の業務上災害の報告規定に係る改正省令の趣旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的な実施事項等整理した通達が発出されました。
関係する事業場等では、内容をご確認いただくようお知らせいたします。

個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係通達
2026年07月08日 11:46

「個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定関係」労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について

 改正労働安全衛生法の一部が令和9年4月1日に施行されることに伴い、関係政令の整理等に関する政令が令和8年3月18日に、関係省令の整備等に関する省令が令和8年3月23日に、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置の一部を改正する件が令和8年3月23日にそれそれ公布され、いずれも令和9年4月1日に施行又は適用されることとなっています。
 今回の改正の趣旨を十分に理解していただくよう、留意事項について通達されていますので、お知らせします。

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について(個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る規定関係)

 安衛法、測定法一部改正(個人事業者への規制、ストレスチェック、高年齢労働者災害防止対策など)改正の概要

 安衛法、測定法一部改正(個人事業者への規制、ストレスチェック、高年齢労働者災害防止対策など)改正の主なポイント
 
2026年07月08日 11:11

職場における熱中症対策の徹底について

 近年、地球温暖化の影響等により夏季の気温が著しく上昇しており、これに伴い、全国的に職場における熱中症の発生人数は増加傾向にあります。石川県内の発生状況も同様で、その人数の35%が建設業、次に20%が製造業において発生しており、屋外作業に限らず屋内作業でも多く発生しています。
 こうした状況を踏まえ、石川労働局及び各労働基準監督署では、「STOP!熱中症いしかわクールワークキャンペーン2026」を展開し、事業者による自主的かつ計画的な熱中症予防対策の一層の推進を図っています。
 事業者の皆様には労働安全衛生法令に基づき、熱中症予防対策を含む作業環境管理、作業管理及び健康管理の適切な実施をお願いいたします。

 石川労働局長から各団体へ熱中症対策の徹底について要請
 
 STOP!熱中症いしかわクールワークキャンペーン2026

 熱中症予防のための情報・資料サイト
 
 
2026年06月04日 13:35

高年齢者の労働災害防止のための指針(エイジフレンドリー指針)が公表されました。また令和8年度エイジフレンドリー補助金の申請受付がスタートしました。

 改正されました労働安全衛生法第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた指針(エイジフレンドリー指針)が公表されました。改正後の労働安全衛生法では、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが、令和8年4月1日より、事業者の努力義務となりました。

 高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた指針(エイジフレンドリー指針)リーフレット
 このリーフレットは、エイジフレンドリー指針の主なポイントや高年齢者の労働災害防止対策をま とめたものです。皆さまの事業場での、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理 等に、ぜひご活用ください。

 
 また、令和8年度エイジフレンドリー補助金の申請受付がスタートしました。
 補助金の概要、申請等の詳細は、次のとおりです。

 エイジフレンドリー補助金について
 高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や、専門家による指導を受けるための経費の一部について補助が受けられます。
2026年05月26日 10:31

産業医の辞任、解任又は退任があった場合に労働基準監督署長へ当該産業医の氏名及び辞任年月日等を遅滞なく報告することが義務付けられました。

産業医の辞任、解任又は退任があった場合に所轄の労働基準監督署長へ、当該産業医の氏名及び辞任等の年月日等を遅滞なく報告する ことが義務付けられました。
改正後の安衛則第 13 条第5項に基づく報告は、産業医の選任義務がある事業場においては、産業医が辞任等した際に辞任等の報告を求めるものです。

労働安全衛生規則の一部改正(産業医の辞任等の報告)
2026年05月14日 17:43

労働安全衛生法に基づく一般健康診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断に血清クレアチニン検査が追加されるなどの改正がありました。

 長時間労働と慢性腎臓病発症リスク等業務との関係を踏まえ、労働安全衛生法に基づく一般健康診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定 業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断に血清クレアチニン検査が追加される等のほか、所要の改正がありました。 なお、血清クレアチニン検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師 が必要でないと認めるときは省略することができるとされています。

労働安全衛生施行規則等の一部を改正(健康診断に血清クレアチニン検査の追加など)
2026年05月14日 17:35

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