いしきれん 公益社団法人石川県労働基準協会連合会|石川県金沢市

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お知らせ

高年齢者の労働災害防止のための指針(エイジフレンドリー指針)が公表されました。また令和8年度エイジフレンドリー補助金の申請受付がスタートしました。

 改正されました労働安全衛生法第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた指針(エイジフレンドリー指針)が公表されました。改正後の労働安全衛生法では、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが、令和8年4月1日より、事業者の努力義務となりました。

 高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた指針(エイジフレンドリー指針)リーフレット
 このリーフレットは、エイジフレンドリー指針の主なポイントや高年齢者の労働災害防止対策をま とめたものです。皆さまの事業場での、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理 等に、ぜひご活用ください。

 
 また、令和8年度エイジフレンドリー補助金の申請受付がスタートしました。
 補助金の概要、申請等の詳細は、次のとおりです。

 エイジフレンドリー補助金について
 高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や、専門家による指導を受けるための経費の一部について補助が受けられます。
2026年05月26日 10:31

産業医の辞任、解任又は退任があった場合に労働基準監督署長へ当該産業医の氏名及び辞任年月日等を遅滞なく報告することが義務付けられました。

産業医の辞任、解任又は退任があった場合に所轄の労働基準監督署長へ、当該産業医の氏名及び辞任等の年月日等を遅滞なく報告する ことが義務付けられました。
改正後の安衛則第 13 条第5項に基づく報告は、産業医の選任義務がある事業場においては、産業医が辞任等した際に辞任等の報告を求めるものです。

労働安全衛生規則の一部改正(産業医の辞任等の報告)
2026年05月14日 17:43

労働安全衛生法に基づく一般健康診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断に血清クレアチニン検査が追加されるなどの改正がありました。

 長時間労働と慢性腎臓病発症リスク等業務との関係を踏まえ、労働安全衛生法に基づく一般健康診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定 業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断に血清クレアチニン検査が追加される等のほか、所要の改正がありました。 なお、血清クレアチニン検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師 が必要でないと認めるときは省略することができるとされています。

労働安全衛生施行規則等の一部を改正(健康診断に血清クレアチニン検査の追加など)
2026年05月14日 17:35

「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連 携・協力事項について」一部改正 と 女性の健康課題に係る事業者向けのマニュアル等の公表

   事業者は保険者(全国健康保険協会など)へ、特定健康診査の対象とな っている 40~74 歳の労働者について健康診断の記録の写しを提供しなければならず、また、それ以外の労働者は、保険者から提供を求め られた際には、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和2 年 12 月 23 日付け基発 1223 第5号・保発 1223 第1号厚生労働省労働基準局長・保険 局長連名通知)に基づき、健康診断の記録の写しを提供しなければならないこととされております。
 この度、この「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」の別紙が女性特有の健康課題を中心に改正されましたのでお知らせします。

 「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(一部改正)

 また、「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」 に基づき、女性の健康課題に係る事業者向けのマニュアル等が作成され、厚生労働 省ホームページにおいて公表されていますので併せてお知らせします。

 女性の健康課題に係るマニュアル等

 
2026年05月14日 16:57

労働施策総合推進法第8章の規定等の施行等について(治療と仕事の両立支援)

 今般、労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)第8章において、治療と就業の両立支援に関する規定が新設されました。
 労働施策総合推進法第27条の3第1項で、事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされました。
 令和8年4月1日から適用となります。

 詳細は↓の項目をご覧ください。

【厚生労働省通達】労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の施行等

治療と仕事の両立支援
2026年04月06日 10:08

職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」が策定されました

「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」が策定されました。
「職場における熱中症防止対策に係る検討会」から、「熱中症予防については、一律による対策を示すのではなく、複数のオプションの中から、事業者がその業種・業態に応じて適切な対策を選択できるよう、包括的に熱中症防止対策をまとめたガイドラインを策定することが有効」と報告されたことを受け、定められたものです。
事業者の皆様には、本ガイドラインから、業種・業態に応じて適切な対策を選択し、職場における熱中症防止対策を進めましょう!

また「令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレットもご活用下さい。

熱中症防止ガイドラインの策定(R8.3.26石労発0326第2号)

職場における熱中症防止のためのガイドライン

R8 熱中症クールワークキャンペーン(リーフレット)



 
2026年04月03日 11:03

下水道管路等内作業における硫化水素中毒防止対策の徹底について

令和7年8月2日に埼玉県内の下水道管路点検・清掃作業において、硫化水素中毒が原因と考えられる災害により、4名が死亡するという重大な災害が発生しました。

 原因等の詳しい状況については厚生労働省にて調査中ですが、過去においても下水道管路等内作業における硫化水素中毒による災害が発生していることから、同様の作業を行う場合は、改めて、酸素欠乏症等防止規則に定められた事項等に留意し、作業者の安全を確保するようお願いいたします。

別添
https://ishikiren.or.jp/materials/175616876661901.pdf

 
2025年08月26日 09:00

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