講習のご案内
職長教育をしなければならない業種が追加されました
労働安全衛生法では、一定の業種の職長等(労働者を直接指導又は監督する者)に対し安全衛生教育をしなければならないとしていますが、この教育が必要な業種に、
①「食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)」、
②「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」の2業種が追加されました。(令和5年4月1日施行)
追加された業種を含め、職長教育を受けていただけるよう年4回開催しています。
「講習案内・申請書」ページをご覧ください。