「ストレスチェック集団分析」労働安全衛生規則の一部改正省令の施行について
労働安全衛生規則第52条の14第1項において、事業者に対し、ストレスチェックを実施した医師等に、その検査結果の集団分析を努力義務としていますが、同条が改正され、その集団分析については、特定の個人を識別することができない方法で実施することが規定されました。「ストレスチェック集団分析」労働安全衛生規則の一部改正省令の施行について
官報(労働安全衛生規則第52条の14第1項の改正内容)
2026年07月08日 13:27
