テールゲートリフター操作の業務の特別教育の受付を開始しました
令和5年3月の労働安全衛生規則の改正により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作の業務(荷を積む作業又は卸す作業を伴うもの)に労働者をつかせるときは、特別教育を行わなければならないとされました。(令和6年2月1日施行)当会では、上記の特別教育の学科講習会(4時間)を11月6日(月)に開催いたします。「講習案内・申請書」のページよりお申込みください。(→満席になりました)
2023年09月12日 09:00