労働施策総合推進法第8章の規定等の施行等について(治療と仕事の両立支援)
今般、労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)第8章において、治療と就業の両立支援に関する規定が新設されました。労働施策総合推進法第27条の3第1項で、事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされました。
令和8年4月1日から適用となります。
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【厚生労働省通達】労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の施行等
治療と仕事の両立支援
2026年04月06日 10:08
