「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連 携・協力事項について」一部改正 と 女性の健康課題に係る事業者向けのマニュアル等の公表
事業者は保険者(全国健康保険協会など)へ、特定健康診査の対象とな っている 40~74 歳の労働者について健康診断の記録の写しを提供しなければならず、また、それ以外の労働者は、保険者から提供を求め られた際には、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和2 年 12 月 23 日付け基発 1223 第5号・保発 1223 第1号厚生労働省労働基準局長・保険 局長連名通知)に基づき、健康診断の記録の写しを提供しなければならないこととされております。この度、この「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」の別紙が女性特有の健康課題を中心に改正されましたのでお知らせします。
「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(一部改正)
また、「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」 に基づき、女性の健康課題に係る事業者向けのマニュアル等が作成され、厚生労働 省ホームページにおいて公表されていますので併せてお知らせします。
女性の健康課題に係るマニュアル等
2026年05月14日 16:57
