労働安全衛生法に基づく一般健康診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断に血清クレアチニン検査が追加されるなどの改正がありました。
長時間労働と慢性腎臓病発症リスク等業務との関係を踏まえ、労働安全衛生法に基づく一般健康診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定 業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断に血清クレアチニン検査が追加される等のほか、所要の改正がありました。 なお、血清クレアチニン検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師 が必要でないと認めるときは省略することができるとされています。労働安全衛生施行規則等の一部を改正(健康診断に血清クレアチニン検査の追加など)
2026年05月14日 17:35
