産業医の辞任、解任又は退任があった場合に労働基準監督署長へ当該産業医の氏名及び辞任年月日等を遅滞なく報告することが義務付けられました。
産業医の辞任、解任又は退任があった場合に所轄の労働基準監督署長へ、当該産業医の氏名及び辞任等の年月日等を遅滞なく報告する ことが義務付けられました。改正後の安衛則第 13 条第5項に基づく報告は、産業医の選任義務がある事業場においては、産業医が辞任等した際に辞任等の報告を求めるものです。
労働安全衛生規則の一部改正(産業医の辞任等の報告)
2026年05月14日 17:43
