労働安全衛生法等の改正による「個人ばく露測定」の義務化等について
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部が改正され、「個人ばく露測定」が作業環境測定として明確に位置づけられ、作業環境測定基準に従って行うなどの測定精度を確保するための新たな義務が課せられます。この改正は令和8年10月1日から施行されます。(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の規定の一部は、令和8年8月1日又は令和8年9月1日の施行となります。)
関係者の皆様は、以下の要点を必ずご確認ください。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について
(個人ばく露測定等関係)
1. 改正の趣旨
従来、特定の業務において実施が求められていた「個人ばく露測定」について、測定方法や実施者の要件が必ずしも統一されておらず、測定精度の担保に課題がありました。 今回の改正により、個人ばく露測定を「作業環境測定」の一部として体系化し、適切な測定基準(作業環境測定基準)による実施と実施者要件(作業環境測定士)が定められました。
2. 主な改正ポイント
- 「個人ばく露測定」の作業環境測定化
- 労働者の有害因子へのばく露程度を把握するための個人ばく露測定が、法律上「作業環境測定」として明確に定義されました。
- 作業環境測定の実施義務化(新設:安衛法第65条の3)
- 以下のケースにおいて、規定の「作業環境測定」を実施することが義務付けられます。
- 安衛法第22条に基づく健康障害防止措置を講ずる場合であって、厚生労働省令で定めるとき。
- 安衛法第65条の2に基づく改善措置を講ずる場合であって、厚生労働省令で定めるとき。
- 化学物質等のリスクアセスメント(安衛法第57条3)を行うにあたり、必要なとき。
- 以下のケースにおいて、規定の「作業環境測定」を実施することが義務付けられます。
- 「指定作業場」の拡大
- 個人ばく露測定を行う作業場の一部が「指定作業場」に追加されます。これにより、法令に基づき「作業環境測定士」に測定を実施させる義務が生じる範囲が拡大されます。
- 測定精度の担保
- 上記の測定は、厚生労働大臣が定める「作業環境測定基準」に従って実施する必要があります。
- 原則:令和8年10月1日施行
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の規定一部の規定については、令和8年8月1日または9月1日より施行されます。
本改正に伴い、今後は測定基準および実施者要件に基づいた作業環境測定体制の整備が必要となります。各事業場におかれましては、最新の法令および省令をご確認のうえ、遺漏のないよう適切な運用をお願いいたします。
※詳細な規定内容や省令・告示の全文については、厚生労働省ホームページまたは所轄の労働基準監督署にてご確認ください。
2026年08月19日 13:06
